失業保険の受給要件

先日、知人との会話の中で、

「昨年4月に新卒入社した社員が会社を辞めたいと言っている。」という話が出ました。

 

上司に相談しても、「もう少し頑張れ」と言われ、なかなか辞めさせてもらえそうにない状況が数か月続いてるらしく、悩んでいたそうです。

そこで、その社員も意地になって、2月末で絶対に辞めるためにはどうすれば良いのかと考えていたそうなのですが・・・

 

どうなんでしょう。

 

実際にその社員の方にお会いしたことはなく、直接話したこともないので、どういう状況で、どういう気持ちなのか、なぜ辞めたいのか、はっきりとしたことはわかりませんが、ファイナンシャルプランナーとして、知人を介して一つだけ助言をしました。

 

それが、【失業保険の受給要件】です。

 

毎月の給与から「雇用保険料」が引かれている場合は雇用保険の被保険者となっています。離職した際に、いくつかの要件を満たせば、「失業保険の給付」や「再就職手当」などを受給することが出来ます。

 

その要件の一つが、自己都合退職の場合「離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12ヶ月以上あること。」です。

つまり、昨年の4月に入社し、今年の2月末に退職した場合、雇用保険に加入していた月が11ヶ月となりますので、今回の離職後には失業手当や再就職手当は受けられないということになります。

 

離職の理由や、離職後にどうするかは人それぞれですので、お会いしたこともない方に対してあまり深いことは言えませんが、2月末で辞める場合と3月末で辞める場合には、このような違いがあるということを知っていてもらいたかったのです。

そのうえで、自分自身が納得のいく選択をしてほしいものです。

 

一生懸命働いて稼いだ給料から、毎月引かれている雇用保険料ですが、何のために、どういう時に使えるのか、知ってて損はないと思います。